教職員の皆さんへ

教職員の皆さんへ

大阪大学の教職員は、「国立大学法人大阪大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規程」により障がい等のある学生に対して合理的配慮を提供することが義務付けられています。

当センターでは、実際に困難を抱えている学生に対応・指導している教職員に対するアドバイスやコンサルテーション、FD研修なども行っています。

また、学生から障がいに起因して授業内で配慮を受けたいとの申し出があった時は、お気軽にご相談ください。
学生からの配慮の要請があった時の手続きは、支援の流れを参照してください。

担当授業に障がい学生がいたら・・・

 障がいのある学生が担当授業を履修している場合、各担当教員は授業内において必要な支援を提供しなければなりません。

障がいには目に見えるものも、目に見えないものも含まれますが、学生に障がいに起因する配慮が必要である場合は、それが明らかになった時点で授業担当教員に連絡があります。支援内容が通達された場合、各教員はその内容に従って授業の中で配慮をしてください。配慮の具体的な方法がわからない場合や疑問がある場合は、ご相談に乗ることができます。(下図の赤枠内が、授業担当教員に課されることになります。)

支援の具体的な方法がわからない場合は、気軽に相談してください。